札幌高裁は3月14日、高裁としてはじめて、同性の婚姻を認めない民法などの規定を「違憲」と判断しました。東京新聞はこれを受け、「同性婚否定『違憲』 『結婚の自由』立法急げ」と社説で主張しましたが、この記事には用語の混乱を含め、認識上・論理上の誤りがあります。また国家は「同性婚」自体を否定も肯定もしていません。国家は憲法24条「両性の合意」「夫婦」「両性の本質的平等」という文言から「同性婚」という具体的な制度を想定することができないため、同性の結婚を婚姻として公に認めることができないのです。札幌高裁の判決も「同性婚」に対して法的な身分を与えていない不作為を憲法14条1項「法の下の平等」に違反するとしたものです。
同性の婚姻を議論するにあたっては論点となる婚姻の根源的目的を明確に定義することが必要です。現行憲法の婚姻(異性婚)には①婚姻当事者の夫婦が互いに助けあうという義務を果たすことで一定の権利を受ける法的効果と②夫婦の秩序ある生殖活動によって誕生する児童の権利保護のために監護・扶養の義務を負わせる法的効果があります。 このうち、①は法の下の平等に基づく異性・同性の「差別」のない権利義務と言えますが、②は異性婚のみに存在する権利義務であり、札幌高裁も法的な「区別」の必要性を認めています。この世に存在するあらゆる人は、誕生後に親が果たしてくれた②の義務によって生きる権利を全うしているのであり、このことが婚姻の重大な根源的目的となっていることは疑いの余地もありません。
加えて、東京新聞は「同性婚を認めるべきだ」という結論を導くにあたって「高裁判断は画期的でその意味は重い」とする権威に訴える論証や、「先進7カ国(G7)で同性カップルの法的保障がないのは日本だけ」とする大衆に訴える論証を展開しています。いずれも不当な論拠です。 新聞が言論の自由を行使して「同性婚」への賛否を提示することは国民的議論を促す上で有意義ですが、言論には明確な論点と妥当な論拠が必要です。婚姻の根源的目的を定義することなく(論点不在)、誤った根拠で結論を導く(論拠不当)のは言論を逸脱した独善的要求に他なりません。
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