「1票の格差」が最大3・03倍だった昨年7月の参院選が憲法違反かどうかが争われた訴訟の上告審判決が18日、最高裁大法廷(裁判長・戸倉三郎長官)で言い渡される。隣接県を一つの選挙区にする「合区」が導入されて以降、過去2回の選挙は「合憲」とされたが、今回は下級審の判断が拮抗。最高裁の評価が注目される。
近年の参院選を巡っては、長らく最大格差が5倍前後で推移。5・00倍だった平成22年選挙と4・77倍だった25年選挙では、最高裁が違憲状態と判断した。これを受け、人口の少ない隣接県の「鳥取・島根」「徳島・高知」で合区が導入された結果、28年選挙では最大格差が3・08倍に縮小。続く令和元年選挙は3・00倍になり、それぞれ合憲と判断された。 今回、審理対象となる昨年7月の参院選は、令和元年選挙と同じ選挙区定数で実施されたが、最大格差は3・03倍とわずかに拡大した。2つの弁護士グループが全国14の高裁・高裁支部に16件起こした訴訟では、仙台高裁の違憲1件をはじめ違憲状態8件、合憲7件と、現状に厳しい見方が過半数を占めた。与野党でつくる参院改革協議会が昨年6月にまとめた報告書では、合区について「投票率の低下や無効投票、白紙投票の増加などさまざまな弊害が明らかとなっており、地方自治体などからも解消を強く求める声がある」などと記載された。
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