判決によると、福島被告は昨年7月5日、山梨県韮崎市内の駐車場の車内で、知人の少女(当時16歳)を脅迫し、わいせつな行為をして負傷させ、振り出しナイフで首を数回刺して殺害しようとした。少女は全治1か月のけがを負った。.
短すぎやろ…🙄 こんな凶悪犯は一生牢屋入れとけや👎
殺人未遂でたったの懲役7年?何なの?この判決!
たった7年か。
残忍性が高いのに7年て身近すぎる、また世間に出てくるの怖いよ。裁判官も自分の命狙われる可能性あるんだから、もっと考えた方がいいと思う。
殺意認定して懲役7年❓ 最低でも、求刑通り(9年)だろう😡 16歳少女の事を考えたら、求刑通りでも短い。 ※ この男、間違いなく再犯する。 わいせつ行為=去勢だな。
人は、その肉体の好ましさに心ひかれて、これにおぼれ、その結果として起こる災いを見ない。これはちょうど、森の鹿が猟師のわなにかかって捕らえられるように、悪魔のしかけたわなにかかったのである。まことにこの五欲はわなであり、人びとはこれにかかって煩悩を起こし、苦しみを生む。
この世は、さまざまの火に焼かれている。貪りの火、瞋りの火、愚かさの火、生・老・病・死の火、憂い・悲しみ・苦しみ・悶えの火、さまざまの火によって炎炎と燃えあがっている。これらの煩悩の火はおのれを焼くばかりでなく、他をも苦しめ、人を身・口・意の三つの悪い行為に導くことになる。
貪りと瞋りと愚かさは、世の三つの火といわれる。貪りの火は欲にふけって、真実心を失った人を焼き、瞋りの火は、腹を立てて、生けるものの命を害なう人を焼き、愚かさの火は、心迷って仏の教えを知らない人を焼く。
求刑も9年で短いが判決は7年とは…刑法も民法も見直さないと!懲役や罰金が低すぎるし民法での慰謝料も低すぎる。本件民事裁判起こして慰謝料請求しても数百万程度でしょう?それで許せると思います?
わいせつな行為をして負傷させ、振り出しナイフで首を数回刺して殺害しようとした。少女は全治1か月のけがを負った。 ↑ 求刑9年、判決7年。検察側の求刑より2年減刑する理由が分からない。そもそもこれは殺人未遂罪で裁かれるべきだろう。こんな危険人物が7年以内に出所するとは恐ろしいことだ。
7年なんて短すぎるだろ
被害者が死ななくて良かったけど、加害者は処していいよ 生かしておく理由ねーよ
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