判決は一審の公判前整理手続きに不備があり、訴訟手続きが違法だったと判断した。今後、横浜地裁で改めて裁判員裁判をやり直す。一方で一審の認定事実に基づけば、危険運転致死傷罪が成立する可能性があるとの見解も示した。
朝山裁判長は一審・横浜地裁が裁判官だけの話し合いで危険運転致死傷罪が成立しないと一度は判断し、公判前整理手続きで検察側、弁護側にも見解を表明した点を問題視。法律の適用については裁判官と裁判員が協議して決めると定めた裁判員法に違反し「越権行為だ」と批判した。一方、一審判決に基づけば被告による妨害運転は被害者に大きな恐怖心を覚えさせ、高速道路上での停車を余儀なくさせるものだったと指摘。停車後の暴行で後続車両の追突の危険性が高まり、事故を招いたとして、危険な運転と事故との間に因果関係を認めた。自動車運転処罰法は危険運転について、酒や薬物の影響で正常運転が困難な状態での走行や「通行妨害の目的で重大な危険を生じさせる速度で運転する行為」などと定めるが、停車行為は明記されていない。公判では、停車が危険運転に当たるかや、あおり運転と事故に因果関係はあるかが争点となった。無料・有料プランを選択
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前科があるヤツは、どんな軽微な罪であっても、懲役10年以上を確定させるようにしないといけないと思う。 普通の人は、前科なんかつかねーんだからさ。
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