行政手続きのデジタル化は岸田文雄内閣が菅義偉前政権から引き継いだ日本の最優先課題の一つだ。不動産の相続登記も法務省がホームページで「すべてインターネット上で対応可」とPRしているので、さっそく試してみた。しかし、なぜか結果は「却下」。理由を問うと、「看板に偽りあり」としかいいようのない回答。法令の矛盾も放置したまま国民に面倒な手続きを迫るという、デジタル化とは無縁の現状が浮上した。.
私もセルフ相続登記マンだったので、この人の言い分も少しだけ理解できる。身分関係や現住所や評価額くらい役所間のオンラインで確認してくれとか。けど、さすがに遺産分割協議書も出さず、補正連絡されても無視してぷりぷり怒るのは厄介だなと思ってしまう。セルフなら弁えて意を尽くし謙虚にしろ。
遺産分割協議書は法令で作成を義務付けらている書類ではない これ、司法書士の先生が登記所に申請する時は必ず添付してるはず。仕事で土地建物の相続が絡むと必要書類の確認事項とかに有ったな。 「実務上は必要」という立場なんでしょう。きっと本人申請を想定してないシステムなんでしょうね。
裁判起こした方が良いのでは?
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