遺産分割協議は、親族同士で揉めることなく、なるべく穏便かつ迅速に終わらせたいもの。しかし、短時間で済ませようとすることで、思わぬリスクに繋がることもあるようです。遺産分割協議をする際の注意点を、税理士法人レガシィの天野大輔氏の著書『相続でモメる人、モメない人』(日刊現代)より、詳しく見ていきましょう。遺産分割協議は、相続人が集まって顔を見ながら、じっくり話し合ったほうが後でモメるのを防ぐことにつながります。海外赴任をしている人がいたとしても、いったん帰国して参加するのがいいでしょう。また、税務調査が行われ、税務署が先に申告漏れに気づくと、過少申告加算税を徴収されます。追加納付した税額の10%です。追加納付の金額が期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合は、超えた分に対しては15%が課されます。無申告加算税は申告期限までに申告・納税を行わなかった場合に課されます。期限後に自主的に申告した場合には、5%が無申告加算税となります。また、税務署から税務調査の通知があってから自主的に申告した場合には納税額50万円までの部分に10%、50万円を超える部分には15%が課されます。申
遺産分割協議は、親族同士で揉めることなく、なるべく穏便かつ迅速に終わらせたいもの。しかし、短時間で済ませようとすることで、思わぬリスクに繋がることもあるようです。遺産分割協議をする際の注意点を、税理士法人レガシィの天野大輔氏の著書『相続でモメる人、モメない人』(日刊現代)より、詳しく見ていきましょう。遺産分割協議は、相続人が集まって顔を見ながら、じっくり話し合ったほうが後でモメるのを防ぐことにつながります。海外赴任をしている人がいたとしても、いったん帰国して参加するのがいいでしょう。また、税務調査が行われ、税務署が先に申告漏れに気づくと、過少申告加算税を徴収されます。追加納付した税額の10%です。追加納付の金額が期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超えている場合は、超えた分に対しては15%が課されます。無申告加算税は申告期限までに申告・納税を行わなかった場合に課されます。期限後に自主的に申告した場合には、5%が無申告加算税となります。また、税務署から税務調査の通知があってから自主的に申告した場合には納税額50万円までの部分に10%、50万円を超える部分には15%が課されます。申告期限後に相続税を納付した場合には、延滞税がかかります。相続財産を意図的に隠した場合などには、重加算税がかかります。
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