政府は5日、自治体の出す避難勧告と避難指示を一本化することなどを柱とする災害対策基本法改正案を閣議決定した。高齢者ら災害弱者の個別避難計画の作成義務化や、自治体外へ住民を避難させる「広域避難」も規定し、今年の梅雨の時期までの施行を目指す。避難勧告、避難指示の制度改正は昭和36年の同法制定以来。また、レベル「5」の情報として災害発生もしくは切迫した状況で出す「緊急安全確保」を新設。「3」の情報を「高齢者等避難」に名称を改め、「4」の避難指示までに全員避難することを周知徹底する。
個別避難計画は、災害時の避難に周囲の支援が必要な高齢者や障害者について一人一人の行動計画を定めたもの。現状では自治体に対する義務付けは「避難行動要支援者名簿」の作成に留まる。個別避難計画の作成が進んでいない実態から作成を義務付けることにした。 広域避難をめぐっては住民の大規模避難に備え、国の災害対策本部を発生前から設置できるようにし、国主導で交通事業者らと連携した移動手段の確保を可能にする。自治体外からの避難者受け入れについても新たに規定を盛り込む。現行法では広域避難については法的根拠が不明瞭だった。 国の災害対策本部については「非常災害対策本部」のトップを防災担当相から首相に変更。防災相がトップの「特定災害対策本部」を新設し、比較的小規模な災害時や発生の恐れがある段階でも設置する。東日本大震災で設置した「緊急災害対策本部」と合わせて3段階の体制となる。
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