家族関係が多様化する中、婚姻届を出さない「事実婚」や、週末だけ一緒に過ごす「週末婚」の夫婦も珍しくなくなりました。現行法で法律婚が認められていない同性カップルや、お互いのライフスタイルを大切にしたいカップルなど、事情は人によってさまざまですが、どのような家族の形を選ぶかによって相続などにも影響が出るようです。注意すべきポイントについて、札幌弁護士会の須田布美子弁護士に聞きました。(聞き手・角田悠馬)遺言がない場合には民法で定められた「法定相続分」に従って遺産が分配されることとなります。具体的には、「夫婦と子2人」の世帯で夫が亡くなった場合は、妻は2分の1、子どもはそれぞれ4分の1ずつ相続します。
この点、遺言を残せば死後も自由に財産を処分できるのが原則ですが、完全に自由とすると、遺言の内容によっては配偶者や子であっても一切相続できず、生活に困ってしまうかもしれません。こうした事態を防ぐため、民法には「遺留分」という制度があり、亡くなった人の配偶者や子どもなどには、法定相続分の一部を受け取る権利が認められています。一方で、事実婚の場合は大きく事情が異なります。いわゆる「内縁の妻(夫)」には、法定相続分がありません。2人で築いた財産を事実上の配偶者名義で預金していた場合、その配偶者が亡くなっても全く財産分配を受けられない可能性があります。こうした不都合を避けるために、事実婚を選択する場合にはきちんと遺言を残しておくことが大切です。遺言は、法律で定められたとおりに書かないと無効になってしまうものなので、手紙のように気軽に書いておいただけでは心配です。自分で遺言を書く場合(これを自筆証書遺言といいます)は、日付や押印がなければ無効になってしまいます。また、本文をパソコンで打ってしまうと無効になり、遺産の目録以外は自分で手書きする必要があります。法律で決まったとおりに自筆証書遺言を書いて
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