準備会を開いた日弁連の消費者問題対策委員会多重債務部会の部会長をつとめる三上理 弁護士は「ネット広告から弁護士などに依頼して、きちんと面談や説明を受けず、結局解決にならなかった人の相談を受けていきたい。『国が認めた借金救済制度』など、誤解を生むようなものがあふれているので、ネット広告の在り方を問うていきたい」と話していました。インターネットの広告から「借金を減らせる」と誘導され、依頼した弁護士に高額な着手金を支払ったうえ、借金は減らずに、負担が増えたと訴える40代の女性に話を聞きました。
女性は生活費のため、消費者金融から65万円を借りていましたが、去年3月、インターネットの動画配信サイトで見た広告から、借金が減るか無料診断できるウェブサイトに誘導され、借金額や連絡先などを入力したところ、都内の弁護士事務所から連絡が来ました。その後、消費者金融との示談の結果、借金が減ることはなく、弁護士事務所との契約を解除しましたが、積立金だと言われて払ってきたお金は着手金だったとして返還されなったということです。女性は「いかにも借金が減った体験談のような動画の広告を信じ、違和感があっても弁護士が言うならそういうものなのだろうと思ってしまいました。人をだますような弁護士や広告はなくなってほしいです」と話しています。相談を受けた多重債務者の支援をしている市民団体「全国クレサラ・生活債権問題被害者連絡協議会」の事務局次長で、司法書士の新川眞一さんは「女性が依頼した事務所は長期の任意整理をしても本人の借金が減らないと分かっているはずなのに、あえて示談をさせるビジネスモデルを作り上げていると考えられる。大量集客のツールになっているネット広告の中には詐欺まがいのものがあり、業界をあげて対策しなけ