給与所得者の節税5カ条 保険料や医療費で控除: 日本経済新聞

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給与所得者の節税5カ条 保険料や医療費で控除

1つ目は、ふるさと納税。年収による上限はあるが、寄付額から2000円を引いた分が翌年度の住民税から控除される。もともと確定申告が不要な年収2000万円未満の給与所得者の場合、寄付先が年間5自治体以内であれば「ワンストップ特例制度」を選.

 

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還付申告(所得税の還付) -税金の納め過ぎの返納 -失業者や元サラリーマン -期間は5年までさかのぼれる -申告はe-Taxが便利

コロナ 対策の、家賃支援給付金 。中小企業庁の杜撰な制度設計で、契約解除 した テナント にもいとも簡単に満額支給されています。 都心の店舗ビルだと、600万円+都の上乗せ。不正や詐欺が横行しています。私たちが納めた税金を糞テナントが内部留保。持続化給付金 ならばともかくね。

もう節税より稼ぐこと考えなよ 利益追求団体の民間のくせに‥

税務署が言うわけないが有難く受け止めます。

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