税金が戻る「還付申告」は3月15日を過ぎても大丈夫!過去5年分まで申請OK

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「確定申告の締め切りに間に合わなかった」という人でも、今から払い過ぎた税金を取り戻せる方法があります!節税額の試算や対象になる主なケース、具体的な申請方法についてお伝えします。

では早速、還付申告の節税効果の試算をしてみよう。税金の還付を受けることができるにもかかわらず申告していなかった人は、数年分の所得税と住民税の還付を受けることができるかもしれない。数十万円もの税金が戻ってくるケースもある。例えば、年収700万円の人が親(70歳以上)を扶養しているのに扶養控除を受け忘れていた人が還付申告をした場合、同居なら約13万円、別居でも約11万円の節税の恩恵を受けることができる(所得税と住民税の合計)。還付申告で税金が戻ってくる主なケースは次の通りだ。.

では早速、還付申告の節税効果の試算をしてみよう。税金の還付を受けることができるにもかかわらず申告していなかった人は、数年分の所得税と住民税の還付を受けることができるかもしれない。数十万円もの税金が戻ってくるケースもある。例えば、年収700万円の人が親(70歳以上)を扶養しているのに扶養控除を受け忘れていた人が還付申告をした場合、同居なら約13万円、別居でも約11万円の節税の恩恵を受けることができる(所得税と住民税の合計)。還付申告で税金が戻ってくる主なケースは次の通りだ。

 

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