弁護士はこのようなペット関連でのトラブルが起きた場合、「その場で連絡先を交換することが大切」とアドバイスする。「市役所前にあった焼きまんじゅう屋さんに行こうと本川越駅方面から向かっている途中、突然パグが足に飛びかかってきて、そのまま噛みつかれました。飼い主さんはお店のシャッター前にしゃがみこんで興奮したパグをなだめていたところで、ちょうど私が前を通りかかったタイミングでパグが手から離れ、噛みついたという状況だったように思います」「手から離れたパグを『あっ!』と目で追っていたので、見ていたと思います。すぐにパグのリードを引っ張り『ごめんなさい』とおっしゃったのですが、私がけがを確認し、引き返してけがを見せたところ投稿通りの反応(『噛む前に止めました』『そんなとこうちの子は噛めません 』『...
「民法718条に『動物の占有者はその動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う』という条文があります。そのため、法的には、けがをしたのであれば治療費や慰謝料、あるいはお仕事を休む必要が生じれば休業損害を、損害賠償として請求することができます。もっとも、噛んだペットやその飼い主がわからなくなってしまうと、事実上請求は困難です」「何よりも自分の体が大事なので、傷口の応急処置が最優先です。また、医療機関には必ず当日か翌日には行くようにしてください。こうした前提の上で、しっかりとした損害賠償を受けるという視点で考えると、(トラブルの危険性がない場合には)現場で飼い主さんと連絡先の交換をする、噛んだペットの写真を撮らせてもらうなど、可能な範囲で証拠の保全をすることをおすすめします。現場での証拠がない中で噛んだペットやその飼い主を後から特定するのは、警察でもほとんど不可能ではないかと思いますので。トラブルになる危険がある場合には、施設の管理者や警察をすぐに呼び、連絡先の交換ができる状況を整備してもらうことをおすすめします」
反対に、自身の飼っているペットが他人にけがをさせてしまった場合について、小林弁護士は「その場で自分の身元を明らかにし、きちんと賠償対応しますという誠実な対応をとるのが大事です。逃走するなど不誠実な対応をした場合、刑法の過失傷害罪等として警察の捜査対象になる場合もあります」とした。「保険のペット賠償責任特約に入っていれば、被害者の損害は保険から賠償されます。民事事件できちんと保険で賠償されるのであれば、仮に刑事事件となっても『刑事処罰の必要はない』との結論で終わるのが一般的です。こうした特約は、ペット保険に附帯されていることが多いですが、『個人賠償責任保険』などの名称で家の火災保険や自動車保険に附帯されていることもありますから、一度ご自身で確認されてみることをおすすめします」
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