日本アムウェイに初の行政処分「SNSを悪用した勧誘増加」マッチングアプリで勧誘も…

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消費者庁は『日本アムウェイ』に対し、会社の名前や目的を告げずに勧誘をしたことは 特定商取引法に違反するとして、6カ月の取引停止などを命じました。 消費者庁によりますと、商品を買った会員が、知人などを勧誘すると“紹介料”が得られ、 それによって販売網を広げていく、いわゆる『マルチ商法』の大手です。 3年半で寄せられた相談は、953件に上るということです。 消費者庁担当者:「勧誘者Zは、マッチングアプリを通じて知り合った消費者Aに対し『おいしいご飯が食べられるお店がある。一緒に行こうよ』と取引の契約締結についての勧誘であることを告げずに面会を求め、約束を取りつけた」 日本アムウェイの会員数は約60万人。会員になると、安い価格で商品を購入することができ、それを知人などに通常の価格で売ることで、利益が得られる仕組みです。 去年の売上高は984億円を超えていました。 日本アムウェイは今回の処分を受け「一部会員の違法行為を踏まえ、コンプライアンスの更なる徹底など再発防止対策を講じてまいります」とコメントしています。 *** 今回、消費者庁は取引停止命令を出すにあたって、違反と認定した事例を公表しました。 ◆事例 ある女性が、マッチングアプリで出会った男性から、食事に誘われました。 食事の際、男性から「サークルに一緒に参加してほしい」と言われ、一般の人が出入りしないような場所に連れて行かれました。 そこで待っていた別の女性から、フェイスマッサージを勧められ、実際に受けることになりました。 この時に、化粧品などの商品を勧められ、何度も断ったが、男性・女性のしつこさに恐怖を感じ、購入を決めました。 さらにこの後、別の場所へ連れていかれ「購入するには入会しなければいけない」と言われ、承諾しなければ帰れないと思い、入会を承諾しました。 *** このように、相手に社名や目的を告げずに誘い出す行為、一般の人が出入りすることのない場所での執拗な勧誘があったとして、消費者庁は特定商取引法違反にあたるとして、6カ月の取引停止などを命じました。 (Q.SNSやアプリを使うケースは増えていますか?) 全国の消費生活センターに、この3年半で寄せられた相談件数953件のうち、20代が45.1%ということで、若い人がターゲットになっているということです。 消費者庁担当者は「昔は知人や主婦のつながりでの誘いもあったが、SNSなどを悪用した勧誘が増えている」と話していました。

そこで待っていた別の女性から、フェイスマッサージを勧められ、実際に受けることになりました。さらにこの後、別の場所へ連れていかれ「購入するには入会しなければいけない」と言われ、承諾しなければ帰れないと思い、入会を承諾しました。このように、相手に社名や目的を告げずに誘い出す行為、一般の人が出入りすることのない場所での執拗な勧誘があったとして、消費者庁は特定商取引法違反にあたるとして、6カ月の取引停止などを命じました。全国の消費生活センターに、この3年半で寄せられた相談件数953件のうち、20代が45.

1%ということで、若い人がターゲットになっているということです。

 

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