第二東京弁護士会の誤った業務停止処分によって収入が減るなどしたとして、新保義隆弁護士(57)が同会に約8300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。筒井健夫裁判長は「処分は弁護士法が定める懲戒手続きに反し、違法だ」とし、約4200万円の支払いを命じた。弁護士法は弁護士会が処分する際、綱紀委員会で議決した内容に基づき、懲戒委員会が審査すると定めているが、筒井裁判長は、同会の懲戒委員会は綱紀委員会の議決内容に含まれていない、会社の破産手続きで得た報酬なども審査対象にしたと指摘。「注意を怠り、対象とすべきでない事実を認定した。処分は違法だ」とした上で、減収分などの賠償を命じた。.
第二東京弁護士会の誤った業務停止処分によって収入が減るなどしたとして、新保義隆弁護士(57)が同会に約8300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。筒井健夫裁判長は「処分は弁護士法が定める懲戒手続きに反し、違法だ」とし、約4200万円の支払いを命じた。弁護士法は弁護士会が処分する際、綱紀委員会で議決した内容に基づき、懲戒委員会が審査すると定めているが、筒井裁判長は、同会の懲戒委員会は綱紀委員会の議決内容に含まれていない、会社の破産手続きで得た報酬なども審査対象にしたと指摘。「注意を怠り、対象とすべきでない事実を認定した。処分は違法だ」とした上で、減収分などの賠償を命じた。
daichilawyer 凡人にはよくわかりませんが、金額がすごい❢ 別世界の話です。よく思いますが、そんなにあるなら金に執着するな。せこい‼ 下々の1感想です。
h1k0h1me 弁護士会がルールに反した処罰をするのは自己否定だと思います❗
申し訳ないが、左翼の臭いしかしない。
弁護士会タヒね まで読んだ。
弁護士会が違法な処分するって大丈夫か?
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