一審判決は22年4月、男性が主導したとする知人の供述の信用性を否定。一方、男性が大麻の購入代金として知人に支払った24万円について、大麻の届け先となっていた民泊の代金に充てられたことから「輸入計画を具体的に知り、了承した」と共謀を認定した。 斎藤裁判長は、24万円は前金だったとし、「輸入された場合に一部を購入する合意をしていたにすぎない」と指摘。密輸の共謀を否定した。一審が検察側の主張と異なる点から結論を導いたとして「事実を誤認し、法令適用も誤った」と述べた。.
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