そこで、この デコピン グッズ の通販会社に大谷選手の許可を受けているのか、問い合わせフォームに連絡したが返信はなかった。サイトに記載してある電話番号にもかけてみたが、一向につながらず。「今回、日本に限っての法的見解で解説しますが、このケースで懸念される権利は、2点考えられます。1つめは、自己の容姿をみだりに他人に撮影されたり、公表・利用されたりしない権利である 肖像権 。2つめは、その人の著名性やイメージなどにより顧客を集める顧客吸引力を排他的に利用する権利であるパブリシティー権が問題となりえます」「動物は法律上“物”として扱われます。物には 肖像権 ・パブリシティー権が認められません。そのため、 デコピン 自体の権利はありませんから、 デコピン との関係では法的に問題ないと考えられます」(正木弁護士、以下同)「 デコピン 自体の容姿を非公式に利用するということは、その所有者である大谷選手の所有権侵害が問題となり得ます。しかし、所有権は デコピン 自体を使用・収益・処分する権利。そのイラストなどを利用する行為は、所有権侵害とはなりません。選手の 肖像権 とパブリシティー権を管理しているのは『MLB選手会』だという。
「MLB選手会は、その2つの権利を排他的に利用する権利を有しています。裏を返せば、MLB選手会とライセンス契約を締結せず、デコピンの所有者である大谷選手の顧客吸引力を利用する行為は、MLB選手会の権利を侵害する可能性があり、法的責任を問われる可能性があります」弁護士法人ユア・エース代表。第二東京弁護士会所属。消費者トラブルや借金・離婚・労働問題・相続・交通事故など民事事件から刑事事件まで幅広く手掛ける。BAYFM『ゆっきーのCan Can do it!』にレギュラー出演するほか、ニュース・情報番組などメディア出演も多数。YouTubeやTikTokの「マサッキー弁護士チャンネル」にて、法律やお金のことをわかりやすく解説、配信中。
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