大幸薬品VS消費者庁「クレベリン」巡る対立の論点 | 医薬品・バイオ

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【大幸薬品VS消費者庁「クレベリン」巡る対立の論点】 売上高の8割占める商品に会社も危機感強める 東洋経済オンライン

1月20日、消費者庁は空間除菌剤「クレベリン」に対し景品表示法に基づく措置命令を下した。「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」などの表示に合理的根拠がなく、消費者に誤解を与えるおそれがあるという優良誤認表示が理由だ。実はクレベリンに対する措置命令は今回で2度目。消費者庁は2014年にも置き型商品の「簡単、置くだけ! 二酸化塩素分子がお部屋の空間に広がります」といった文言が景品表示法違反に当たるとし、措置命令を下している。このときは同社も応諾。「ご利用環境により成分の広がりは異なります」といった注意文言を入れるなどで対応した。その後、スプレー型やスティックペン型なども含め販売拡大していったが、新たな対応はしてこなかった。この間消費者庁が措置命令を下さなかったということもあるのだろう。

しかしこの見立ては甘かった。新型コロナウイルスの蔓延で消費者の除菌ニーズが高まり、小売店では一時クレベリンの品薄状態が続いた。一方で消費者庁は合理的なデータがないのに「ウイルス除去」をうたう空間除菌剤に目を光らせていた。20年5月には携帯型の空間除菌用品を販売する5事業者に再発防止などの指導を行ったほか、21年12月には大木製薬などの2社に景品表示法違反の措置命令を下している。そして、その仕上げが「空間除菌剤」のリーダー的存在でもあるクレベリンだった。 ただし前回とは打って変わり、大幸薬品は消費者庁と全面的に争う姿勢だ。消費者庁からクレベリンに関して、景品表示法に基づく措置命令案を提示されると、同社は昨年12月14日に東京地方裁判所に「仮の差し止め」を申し立てた。

 

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