目的で持ち去られた遺骨の返還を大学に求めた訴訟の控訴審判決が22日、大阪高裁であった。大島真一裁判長は請求を退けた一審京都地裁判決を支持し、原告側の控訴を棄却した。一方で、「遺骨はふるさとに返すべきだ」と付言した。
大島裁判長は判決理由で、原告らには遺骨の所有権が認められず、返還を請求する権利はないと指摘した。しかし、付言で「遺骨は単なる物ではなく、ふるさとで静かに眠る権利がある」と説明。訴訟における解決には限界があるとした上で「間もなく持ち出しから100年を迎える。今この時期に関係者が話し合って解決に向かうことを願う」とした。 一審判決は、1920~30年代、沖縄県北部の有力者が葬られているとされる百按司墓から研究者が複数の遺骨を持ち出したと認定。原告の一部が琉球王家の子孫であり、墓へ参拝したことがあることも認めたが、原告らは継承者に当たらず返還請求権もないと判断した。
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