指定弁護士は長期評価は科学的知見に基づき、高い信頼性があったと主張。08年6月、長期評価に基づく最大15.7メートルの巨大津波の試算を報告された武藤氏が対策検討を指示したが、その後方針を転換した点を挙げて「対策を先送りした」などと批判している。
指定弁護士は当時会長の勝俣氏らが出席した09年2月の会議でも担当幹部が14メートル程度の津波に言及しており、3人は巨大津波と原発事故を予見できたと指摘。「積極的に情報を集めて的確に対策を実行すれば事故は防げた」などと訴えている。 旧経営陣は「長期評価は信頼性がなく、対策を取る根拠としては不十分だった」などとして、巨大津波は予見できなかったと主張。実際に原発を襲った津波は試算を上回り、試算に基づく対策を取っていても事故は防げなかったとしている。 原発事故を巡り、東京地検は旧経営陣3人を嫌疑不十分で不起訴としたが、検察審査会が14年に「起訴相当」、15年に「起訴すべきだ」と議決し、指定弁護士が16年2月に強制起訴した。検察当局が起訴を見送った事件で有罪を立証するハードルは高いとされ、強制起訴に至った事件での有罪は2件にとどまる。
業務上過失致死傷罪の成否を巡っては、被告個人が危険性をどれだけ具体的に認識したか、厳格な立証が必要だ。様々な要因が複雑に絡み合って発生した事故について当時の経営陣の刑事責任を問えるのか。裁判所の判断が注目される。
地震と津波、台風は日本の典型的災害、原発の電源喪失は経営の過失、規制の見落とし
裁判の焦点がズレとる。そこじゃない。津波の予見性なんて言ったら、無罪にしたい流れなんじゃないのか。有罪とは言えないとか。予見性の問題じゃなくて、予見性がなくても備えなくて良かったのかどうか。起こった後の対応が最善だったかが問題だと思います。
当然有罪であるべき! 当時、貞観地震の文献を知り、しかも15mの津波を予想された資料があり、4月に公開する予定だったから、対策が間に合わなかったとは言え、予見されたのは当然! それが、あの取り返しのつかない甚大な被害を生み、吉田昌郎元所長をはじめ、多くの命を失ったから!
原発の稼働でも停止でもない第三の道を目指したい RT 原発事故、東電旧経営陣に19日判決 津波の予見性焦点
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