京都府と滋賀県で平成2~3年、男女2人を殺害したとして強盗殺人罪などに問われ、最高裁で死刑が確定した松本健次死刑囚(69)が、再審請求中に刑を執行するのは違法だとして、執行に応じる義務がないことの確認を求めていた訴訟で、大阪地裁(松永栄治裁判長)は20日、請求を棄却した。
松本死刑囚側は、再審請求中の執行が、裁判を受ける権利を保障する憲法32条に違反すると主張。しかし判決理由で松永裁判長は「同条は刑罰について、裁判所の公開法廷での審理と判決によるべきだと定めたもの」と指摘。「その後の非常救済手続きである再審請求中に執行されても、権利が侵害されたとはいえない」と判断した。 松本死刑囚は、実兄(自殺)と共謀し、2年に京都府城陽市のいとこの男性=当時(36)=を、3年に滋賀県湖北町(現・長浜市)の顔見知りの女性=当時(66)=を殺害したとして、1審大津地裁と2審大阪高裁で死刑判決を受けた。判決によると、大津地裁に第8次再審請求中。
当たり前
これ許しちゃうと、とにかく再審請求を繰り返して寿命で死ぬまで執行される心配なくのんびり生きていられるから死刑の意味なくなるねぇ
第8次って八回目の請求ってことかな? 再審でDNA鑑定がひっくり返ったこともあったし、一度目とか、技術の発達を考慮して意義のある請求なら待つべきだと思うけどな 何度もやってるなら流石に…まぁ、とこで線引きするのかは難しいんだろうけど
問題は本当に犯人か?どうか? だよねぇ… 本当に犯人だったら 『おめでとうございます』だけど そうじゃなかったら大問題だろ? 死刑執行 再審請求
こんなん認めていたらキリがない。
悪あがきはおよしなさい
自殺願望が無い限り、みんな死にたく無いから再審請求するでしょうね。
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