(コーポレートガバナンス)を実行するための指針を指す。2015年6月に上場企業に適用された。会社が株主、顧客、従業員、地域社会の立場を踏まえ、透明、公正、迅速かつ果断な意思決定を行うための基本原則を示した。株主の権利・平等性の確保株主以外のステークホルダーとの適切な協働適切な情報開示と透明性の確保取締役会等の責務株主との対話――の5つで構成する。
会社の持続的成長・中長期的な企業価値向上に寄与するために、独立社外取締役を2人以上選任することも新たな上場制度に盛り込まれた。これをきっかけに社外取締役の導入が広がり、東証の上場企業では大半が複数の社外取締役を選任している。他社で経験を積んだ経営者や学識者、弁護士などが就任する場合が多いが、なり手が不足し、複数の企業を兼任するケースも少なくない。
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