当時の安倍晋三政権が2014年に策定した防衛装備を海外に移転(輸出)する場合のルールのことです。防衛装備とは、軍隊が使用して直接戦闘に用いる「武器」と、武器の設計や製造、使用に関係する「武器技術」を合わせた意味です。防衛装備品には、殺傷能力のある護衛艦や戦闘機、ミサイルのほかに、防弾チョッキやヘルメットなども含まれます。詳しくは三原則の「運用指針」で定めていて、「安全保障面での協力関係がある国」に対し、「救難」「輸送」「警戒」「監視」「掃海」の5類型の装備品に限っています。5類型以外でも、日本と一緒に武器を共同開発している国に対しては、日本の事前同意を得ることを条件として、別の第三国に開発した装備を輸出することを認めています。共同開発などを除けば、殺傷能力のある装備品の輸出は認められたことはありません。防衛装備庁の土本英樹長官は23年4月の国会審議で、現在の防衛装備移転三原則の下では「国際共同開発・生産による場合以外に完成品の移転を認め得るのは5類型に該当する場合に限定されており、直接人を殺傷することを目的とする防衛装備の移転が該当することは想定されていない」と説明しています。また政府
当時の安倍晋三政権が2014年に策定した防衛装備を海外に移転(輸出)する場合のルールのことです。防衛装備とは、軍隊が使用して直接戦闘に用いる「武器」と、武器の設計や製造、使用に関係する「武器技術」を合わせた意味です。防衛装備品には、殺傷能力のある護衛艦や戦闘機、ミサイルのほかに、防弾チョッキやヘルメットなども含まれます。詳しくは三原則の「運用指針」で定めていて、「安全保障面での協力関係がある国」に対し、「救難」「輸送」「警戒」「監視」「掃海」の5類型の装備品に限っています。5類型以外でも、日本と一緒に武器を共同開発している国に対しては、日本の事前同意を得ることを条件として、別の第三国に開発した装備を輸出することを認めています。共同開発などを除けば、殺傷能力のある装備品の輸出は認められたことはありません。防衛装備庁の土本英樹長官は23年4月の国会審議で、現在の防衛装備移転三原則の下では「国際共同開発・生産による場合以外に完成品の移転を認め得るのは5類型に該当する場合に限定されており、直接人を殺傷することを目的とする防衛装備の移転が該当することは想定されていない」と説明しています。また政府は、ロシアがウクライナに侵攻した直後の22年3月に、運用指針を改定しました。ウクライナは「安全保障面での協力関係がある国」に当たらなかったため、指針に「国際法違反の侵略を受けているウクライナ」の項目を加え、防弾チョッキなど自衛隊の装備品を譲渡する形で支援しています。日本は1967年、①共産圏諸国②国連決議が武器輸出を禁止した国③国際紛争の当事国など――への武器輸出を禁じる「武器輸出三原則」を表明しました。さらに76年の政府統一見解で「平和国家としての我が国の立場から、国際紛争などを助長することを回避する」とし、それ以外の国々へも輸出を禁じる方針を示しました。武器輸出は原則禁止されたのです。ただ、83年以降は米国との弾道ミサイル防衛システムの共同開発などの例外がつくられていきました。安倍政権下で策定された防衛装備移転三原則は、条件付きで輸出を解禁することを明文化したもので、大きな政策転換となりました。
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