過去に最高裁は「被選挙権に対する制約は原則許されない」、「立候補の自由は選挙権の自由な行使と表裏の関係」などの判断を出している一方、国は立候補年齢について「相応の思慮分別・社会経験が必要」などと説明している。「現在の年齢設定は憲法ができた明治時代に、特に深い理由もなく決められたものです。現在18歳は選挙権もあり、裁判官にも経営者にもなれる年齢です。また、若者は低能力との前提は近時の研究結果に反するものです」また、平等原則違反の観点から、若者という集団自体が社会的に差別の対象になりやすい人たちであり、その区別的取り扱いに合理性があるのかについても厳しく見ていかなければならない、と裁判で主張しているという。
「かつて女性は『婦人は知力、体力において男子に劣る』、『婦女は想像の才や進取の気性に乏しい』、『婦女は独立の性や確実な考え方に乏しい』といった理由で参政権が認められていませんでした。今考えれば合理的な理由は何一つありません。これと全く同じことが若者にも起きています」2019年と2023年の統一地方選挙を対象に調査。東京都内で議会議員選挙が実施された区市町村の年代別投票率を見てみると、20・30代の新人候補が多い地域の方が、若い世代の投票率が高いという結果が得られたという。
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