「週刊文春は去年12月、松本さんと女性との性的行為に関する記事を出しました。2015年に松本さんが参加した食事会に出席した女性2人が、『抵抗したにもかかわらず、松本さんが性的行為に及んだ』との内容を証言したとするものでした」
「これに対して松本人志さんは、名誉を傷つけられたとして週刊文春を発行する『文芸春秋』とその編集長に対し5億5000万円の慰謝料などを求め、今年1月に提訴しました。訴状のなかで松本さんは、『複数の女性に対し性的行為を強要したかのような記事は、客観的証拠は存在しないにもかかわらず一方的な供述だけを取り上げていて、極めてずさんな取材活動に基づくもの』と主張しています」「今回の裁判の最大の争点は、『記事が真実なのか』、または『記事が真実だと信じる相当の理由があったのか』です。この点について28日の裁判で週刊文春側は、『複数の女性が松本さんから受けた同意のない性的行為はいずれも真実』として、記事は真実だと主張しました」
「さらに『被害を訴える女性に対して複数回の取材を重ねた』としたうえで、『証言内容と当時の状況との齟齬(そご)がないか、証言の具体性があるか、関係者による証言の裏付けがあるかなど慎重に検討し、松本さん本人への取材などもへて真実と確信した』と主張。取材は尽くしたとして『取材内容が真実と信じるにつき、相当の理由があったことは明らかだ』としています。『取材の具体的内容については今後、詳細を明らかにしていく』としています」「ここからは亀井弁護士に詳しく話を聞いていきます。松本さん側は『極めてずさんな取材活動だ』と主張する一方、週刊文春側は『真実だと確信した』『真実と信じるに相当の理由があった』と争う姿勢を見せています。亀井さん、この週刊文春側の主張を見てどのように今、感じているでしょうか?」「これは報道機関の方が行う通常の抗弁ですね。つまり出した内容、報道記事が真実、もしくはそれなりの取材を通じて真実に相当する理由があると立証すればマスコミ側が勝ちますから、通常の抗弁を出しているということですね」
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