会社、営利法人、個人事業主、特定非営利活動法人などの小規模事業者で、常時使用従業員数が、「商業、サービス業は5人以下」「宿泊業、娯楽業、製造業、その他は20人以下」の場合において、小規模事業者とみなされます。 要件4:下記2つの事業において、本補助金の受付締切日の前10カ月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて補助事業を実施した(している)者でない.
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会社、営利法人、個人事業主、特定非営利活動法人などの小規模事業者で、常時使用従業員数が、「商業、サービス業は5人以下」「宿泊業、娯楽業、製造業、その他は20人以下」の場合において、小規模事業者とみなされます。 要件4:下記2つの事業において、本補助金の受付締切日の前10カ月以内に、先行する受付締切回で採択を受けて補助事業を実施した(している)者でない.