だがいっぽうで、 賃上げ を手放しで喜べない パート 労働者も多い。夫の扶養の範囲内で働くAさん(50歳)もその1人だ。「時給が上がったら働き方を考える」という。また、’24年10月から、 パート などの社会保険の加入要件が拡大される。これまでは、週20時間以上の就労、月収が8万8千円以上などの要件を満たし社会保険の加入が義務づけられるのは、従業員等が101人以上の企業に勤める パート に限られていた。10月以降は、従業員等が51人以上の企業に広がる。「会社員に扶養されている人が106万円の壁を越えて働くと、社会保険料の負担が生じます。それまでよりも 手取り が減ってマスコミがよくいう“働き損”になることもあるので、よく考えないといけません」選択肢の1つ目は106万円の壁を超えないで年収を105万円に抑えるケース。社会保険料の負担がなく、給料から引かれるのは所得税と住民税だけで、稼いだ給料のほとんどが手に入る。夫の勤め先から家族手当が支給される人もいて、今の暮らしにメリットが多い。2つ目は、壁にギリギリ届く年収106万円のケース。10月以降は社会保険に加入しなければならないので、3つの社会保険料で年約16
だがいっぽうで、 賃上げ を手放しで喜べない パート 労働者も多い。夫の扶養の範囲内で働くAさん(50歳)もその1人だ。「時給が上がったら働き方を考える」という。また、’24年10月から、 パート などの社会保険の加入要件が拡大される。これまでは、週20時間以上の就労、月収が8万8千円以上などの要件を満たし社会保険の加入が義務づけられるのは、従業員等が101人以上の企業に勤める パート に限られていた。10月以降は、従業員等が51人以上の企業に広がる。「会社員に扶養されている人が106万円の壁を越えて働くと、社会保険料の負担が生じます。それまでよりも 手取り が減ってマスコミがよくいう“働き損”になることもあるので、よく考えないといけません」選択肢の1つ目は106万円の壁を超えないで年収を105万円に抑えるケース。社会保険料の負担がなく、給料から引かれるのは所得税と住民税だけで、稼いだ給料のほとんどが手に入る。夫の勤め先から家族手当が支給される人もいて、今の暮らしにメリットが多い。2つ目は、壁にギリギリ届く年収106万円のケース。10月以降は社会保険に加入しなければならないので、3つの社会保険料で年約16万4千円かかる。社会保険に加入するので、老後の年金が増え、病気などで働けないときに支給される傷病手当金などの対象になることはメリットだ。しかし、 手取り が減るのはデメリットにほかならない。
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