今後は、原告と同じような状況で被害にあった人を、どう救済していくかが課題になります。
広島に原爆が投下された直後に放射性物質を含むいわゆる「黒い雨」を浴びて健康被害を受けたと住民などが訴えた裁判で、2審の広島高等裁判所は、今月14日、原告全員を、法律で定める被爆者と認める判決を出しました。 厚生労働省や法務省から、判決内容は受け入れがたいとして「上告はやむをえない」という意見が根強くある中、菅総理大臣は26日、「被爆者援護法に基づいて、その理念に立ち返り、救済すべきであると考えた」と述べ、上告せずに原告に被爆者健康手帳を交付する考えを示しました。 これについて、政府内からは「被告の広島市と広島県が、上告断念を求める中で、上告しても裁判に勝てる見通しがない」という見方があったほか、与党内からは、菅総理大臣の政治決断だとして「来月6日の原爆の日を前に、上告すれば政権への批判が噴き出しかねなかった」とか、衆議院選挙を控え「賢明な判断だった」と支持する声が出ています。政府は今後、被爆者を認定するための指針の見直しを行うことにしていて、広島市や広島県に加え、長崎市や長崎県も交えて、救済範囲を検討していくことにしています。
所管行政庁である厚労省の公定解釈と異なる裁判所の法令解釈 裁判所による立法に他ならない
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