公判では、雄大被告は起訴内容を大筋で認め、公判では虐待行為の悪質性の評価が焦点となっていた。検察側は「比類なく悪質」として懲役18年を求刑。弁護側は過去の同種事件との比較などから懲役9年が相当と主張していた。
検察側の論告などによると、雄大被告は優里被告との間に息子が生まれた16年11月ごろから結愛ちゃんを虐待。18年1月に東京に転居後、厳しい食事制限や雄大被告による暴行で体調を悪化させ、同3月2日に死亡した。死亡時の体重は上京前より3割弱減り約12キロだった。これに対し弁護側は、雄大被告に医学的知識はなく、死亡前日の3月1日までは命の危険性を認識できなかったと反論した。 公判では、虐待が激化していった経緯についての発言にも注目が集まった。雄大被告は母親の優里被告と結婚後、しつけを巡って同被告を厳しく責めるようになったと説明。しつけがうまくいかないと怒りが募り、次第に結愛ちゃんに暴力を振るうようになったという。
司法的には13年が妥当なんですかね、心情的には納得いかないです。あの子の日記を思い出すと今でも胸が締めつけられる。
目黒女児虐待死事件といわれても同様の事件が多すぎて分からない
これからも 拷問殺人は13年でセーフ
小さい命を奪っておいて13年で許される日本。 甘いとしか言いようがない。 死刑でしょ。無理なら一生出さないでもらいたい。
おい法曹界、米国の判例を見てみれよ。
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