公取委によると、楽天は「送料込み」の新制度について①出店者側の参加、不参加の意思を尊重する②不参加店舗の事業継続を困難にさせることを示唆しない――などの営業方針を、社内の営業担当者や出店者側に周知すると申し出た。楽天は2019年7月以前から契約している出店者に対し、3980円以上の購入時には自動的に「送料込み」と表示する制度への参加を任意で求めている。19年8月以降の新規出店者には同制度への参加を出店条件にし、現在は全5万5000店のうち9割以上が参加している。
公取委によると、楽天の営業担当者らが制度への参加を促す際に「参加しなければ商品検索で上位に商品が表示されない」「次の契約更新時に退店となる」などと、不参加時の不利な取り扱いを示唆していた事例が審査で見つかった。楽天は19年1月に一定額以上購入時の送料を無料にする方針を発表した際、当初は全店一律で導入するとしていた。楽天側は出店者の売り上げ増につながると説明したが、送料負担による利益圧迫を懸念した一部出店者らが反発した。 公取委は一律導入は出店者に不利益を生じさせる恐れがあるとして、20年2月に独占禁止法違反(優越的地位の乱用)容疑で楽天を立ち入り検査した。検査後、違反が疑われる行為を一時的に取りやめさせる必要があるとして、楽天に対して緊急停止命令を出すよう東京地裁に申し立てた。
Similar News:他のニュース ソースから収集した、これに似たニュース記事を読むこともできます。