新潟県糸魚川市が宿泊事業者への事業継続給付金(宿泊事業者緊急支援金)の支給を決定

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新潟県糸魚川市が宿泊事業者への事業継続給付金(宿泊事業者緊急支援金)の支給を決定

事業継続給付金(宿泊事業者緊急支援金)の対象となるのは、2022年1月6日現在、旅館業法の規定により、新潟県から旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業(下宿営業、研修施設、ラブホテルなどや同様の形態での営業を除く)の許可を受け、宿泊業を行っている事業者で、交付基準に該当する事業者。ただし、住宅宿泊事業法の規定による住宅宿泊事業者及び市所有の宿泊施設は対象外となる。交付回数は、1宿泊施設につき1回限りで、飲食事業者及び飲食関連事業者緊急支援金との重複は不可となる。申請期間は1月28日から3月25日まで。.

事業継続給付金(宿泊事業者緊急支援金)の対象となるのは、2022年1月6日現在、旅館業法の規定により、新潟県から旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業(下宿営業、研修施設、ラブホテルなどや同様の形態での営業を除く)の許可を受け、宿泊業を行っている事業者で、交付基準に該当する事業者。ただし、住宅宿泊事業法の規定による住宅宿泊事業者及び市所有の宿泊施設は対象外となる。交付回数は、1宿泊施設につき1回限りで、飲食事業者及び飲食関連事業者緊急支援金との重複は不可となる。申請期間は1月28日から3月25日まで。

 

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