八木さんは感染拡大の影響が長引くと生活が立ちゆかなくなると考えていて、今月に入り、パートの仕事を探しているほか、社会福祉協議会に相談をして、別の貸し付け金を借りることも検討することにしています。相談の実態は相談を通じて収入を把握できた人のうち、月収10万円以下と答えた人の割合は、6月は58.5%(189人)でしたが、12月は68.9%(122人)、2月は66.5%(179人)、先月は66.8%(133人)となっています。
所持金について答えた人のうち、1万円以下だった人の割合は、6月は22.7%(37人)、8月は31.2%(29人)、10月は51.3%(115人)、12月は59.6%(99人)、2月は50%(104人)、先月は51.4%(94人)となっています。 支援グループによりますと、先月行った電話相談では「国の貸し付け制度はこれ以上利用できない状況で、ほかに利用できる制度はないか」とか「会社から次に緊急事態宣言が出されると解雇せざるをえないと言われていて、どうしたらいいのかわからない」などの相談が寄せられたということです。 支援グループ「コロナ災害を乗り越えるいのちとくらしを守るなんでも電話相談会実行委員会」は「3度目の緊急事態宣言の影響で、状況はさらに深刻化しているとみられ、国には生活保護などの制度について一層の周知を行うよう求めていきたい」としています。この特例措置は申請の期限が来月末までとなっています。2つの制度とも無利子ですが、あくまで貸し付け、いわゆる「借金」をすることになります。国の「住居確保給付金」は仕事を失うなどして家賃が払えなくなった人に、自治体が一定額を上限に家賃を支給する制度で、支給期間は原則3か月、最長で12か月となっています。
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