しかし、男性の雇用主が契約している保険会社は、このケガに労災として保険を支払うことを拒否したため、裁判で争うこととなりました。もし「男性がすでに仕事を開始していて、朝食を取りに行こうとして階段を使って転倒した」場合は出勤時のケガではないために、保険の支払いの対象外になります。これに対して、原告の男性は「いつも通りに朝食を食べずに仕事部屋に向かった」と主張しました。
また、下級裁判所の審理では、寝室から仕事部屋まで移動する短時間が通勤に当たるのかどうかが論点となりました。そして、連邦社会高等裁判所は「労働災害とは、保険の対象となる活動の結果として、被保険者が被った事故のことである。この『活動』には、活動の場所との直接的なルートでの出来事も含まれる」「朝一番に寝室から仕事部屋に移動するのは、保険が適用される業務ルートである」と判断しました。男性が新型コロナウイルスのパンデミックを理由に自宅で作業していたのか、以前からそうだったのかは不明です。裁判所は、「テレワーク・ポジションとは、雇用者が従業員のプライベートな領域に恒久的に設置したコンピューター・ワークステーションのことである」と定義した上で、労働に関する法律は在宅ワークの場合でも適用されるとしています。
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