金融庁が金融機関に対し、不適切な取引や債務超過といった経営を揺るがす問題で、事実関係や財務状況などの報告を法律にもとづいて要求すること。必要に応じて関連資料の提出などを求める。虚偽の報告をしたり資料の提出を拒んだりすれば懲役や罰金を科される。銀行は銀行法、保険会社は保険業法など根拠となる法律は異なる。命令を通じて不祥事の再発防止を促すケースもある。
報告だけで問題の究明が難しいと判断した場合は立ち入り検査で詳しく調べる。法令違反など悪質な行為が明らかになれば、顧客の被害状況などを総合的に勘案したうえで業務改善命令や業務停止命令といった行政処分を出す。処分では法令順守や内部管理体制の強化、経営責任の明確化などを求める。
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