授業中に危険な飛び込み指示し生徒が介助不可欠に、教諭に罰金100万円求刑

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 都立墨田工業高校(東京都江東区)で2016年、水泳の授業中に危険な飛び込みを指示して男子生徒に重傷を負わせたとして、業務上過失傷害罪で在宅起訴された同校の元教諭(49)の公判が26日、東京地裁( 鏡味かがみ 薫裁判官)であった。検察側は罰金100万円を求刑。弁護側も罰金刑が相当と主張して結審した。判決は11月22日。

東京地方裁判所
東京地方裁判所

 検察側は論告で、当時18歳だった男子生徒は 頸髄けいずい 損傷の大けがを負い、介助が不可欠な生活を余儀なくされたとし、「若者の夢を打ち砕いた結果は甚大だ」と指摘。一方で、被告が起訴事実を認めていることなどを踏まえて罰金刑を選択した。弁護側は「結果は重大だが、被告は一定の制裁を受けた」と主張した。

 被害者の元生徒は被害者参加制度を利用し、被告に対して「自分と家族から何もかも奪った罪と向き合ってほしい」と意見陳述した。

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2473485 0 社会 2021/10/27 09:11:00 2021/10/27 10:42:22 2021/10/27 10:42:22 https://www.yomiuri.co.jp/media/2021/10/20211026-OYT1I50198-T.jpg?type=thumbnail

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