消費者被害を訴える人たちに代わって、国の認定を受けた消費者団体が販売業者に商品の代金の返還を求めた裁判で、東京地方裁判所は「消費者ごとに事情を審理する必要があり、一律に救済できない」として、訴えを退けました。団体側は「この制度による救済が不可能になる」と話しています。国の認定を受けた消費者団体の「消費者機構日本」は「暗号資産で確実にもうかる」といった内容のDVDを販売していた東京の業者に対し、被害を訴える人たちに代わって、商品の代金に当たる金額を返還すべきだと訴えました。
判決で東京地方裁判所の伊藤繁裁判長は「不法に勧誘されたとしても、そもそも投資で確実に稼げるはずがない。投資の知識や経験、商品購入の経緯など、消費者側の過失について消費者ごとに事情を審理する必要がある」と指摘しました。
甘い話に乗る方にも責任があるので個別判断ってことか。
騙される方に問題あり!うまい話にな裏があるのに。自己責任範疇
情報商材が詐欺的な悪質商法だという事を裁判官が知らなかったのかも知れませんね。
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