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安倍晋三前首相(66)側が主催した「桜を見る会」前夜祭を巡り、政治資金規正法違反(不記載)と公職選挙法違反(寄付の禁止)の容疑で告発された安倍氏を不起訴(嫌疑不十分など)とした東京地検特捜部の判断について、東京第1検察審査会は一部を「不起訴不当」と議決した。
安倍晋三前首相(66)側が主催した「桜を見る会」前夜祭を巡る事件で、東京第1検察審査会は30日、安倍氏を不起訴(嫌疑不十分)とした東京地検特捜部の処分のうち、公職選挙法違反など一部について「不起訴不当」と議決したと発表した。主催した政治団体の政治資金収支報告書に前夜祭の収支を記載しなかった政治資金規正法違反は不起訴相当とした。
特捜部は改めて捜査し、起訴するかどうかを判断する。再び不起訴となった場合は手続きが終了する。
前夜祭は2013~19年、東京都内のホテルで開催。特捜部は昨年12月、16~19年分について、参加者の会費や安倍氏側による
これに対し、15日付の議決は、公選法違反に関し、「参加者に寄付の認識がない」とした特捜部の判断を「一部参加者の供述を全体の認識の目安とすべきではない」と指摘。安倍氏自身の認識についても「供述だけでなく客観資料も入手して判断すべきだ」とし、捜査が不十分だと批判した。
議決を受け、安倍氏は報道各社の取材に「当局の対応を見守りたい」と述べた。