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広島県は17日、県内に発令中の緊急事態宣言に伴う営業自粛の要請に応じていないとして、広島、廿日市両市の飲食店13店に対し、新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づいて、要請に従うよう命令したと発表した。命令は初めてで、店側がそれでも応じない場合、最大30万円の過料を科す手続きに入るとしている。
県によると、命令は16日付。県は宣言発令後、酒類やカラオケの提供を中止し、午後8時以降は営業しないよう飲食店に要請。13店は電話指導や訪問調査を経ても営業を続け、県は店側の弁明を聞いた上で命令した。店名は「逆に客を集めかねない」と非公表にした。
湯崎知事はこれまでに「ほとんどの店は苦しい中で対応してもらい、感染拡大を食い止めてきた。ごく少数だが協力をもらえないのは残念だ」としている。
一方、広島市内で命令を受けたある店舗の男性経営者は「感染防止には最大限協力したいが、休業や時短営業をしていては経営が成り立たない。従業員の雇用や生活も守れない」と、覚悟の上で店を開けてきたという。
宣言解除まで数日というタイミングでの命令に「店を閉めるにしても、予約客への連絡などもある。今さら言われてもどうしようもない」と漏らす。このまま通常営業を続けるつもりといい、「過料を科されるなら支払う」と話している。