講談社に慰謝料支払い命令 週刊誌記事巡り地裁立川支部

 プロ野球巨人の2軍でトレーナーをしていた男性が、女性にわいせつ行為をしたとの虚偽の記事を写真週刊誌「フライデー」に掲載され精神的苦痛を受けたなどとして、発行元の講談社に慰謝料300万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁立川支部(今岡健裁判長)は22日、150万円の支払いを命じた。謝罪広告掲載の訴えは棄却した。

 訴状などによると、講談社は平成30年、男性が美容サロンで女性にマッサージをした際に胸をもむなどしたとする記事をフライデーに載せた。

 男性側は、施術中に意図せず触れてしまったものでわいせつ行為ではなく、講談社側が男性に事実確認せずに女性側の一方的な主張を記事にしたなどと訴えていた。

 男性は同年7月、準強制わいせつ容疑で書類送検されたが、31年3月に不起訴処分となった。

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