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髪が生える根拠がないのに、短期間で生えるとうたって育毛剤を紹介したとして、消費者庁は3日、育毛剤メーカー「T.Sコーポレーション」(東京都港区)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出した。男性の育毛剤に関する措置命令は初めて。
発表によると、同社は2019年7月と9月、インターネットサイトに掲載された広告で、「『90%がフサフサになった育毛剤』がヤバイ」「たった2ヶ月で髪がフサフサに」などと宣伝。同社の育毛剤を頭に塗れば短期間で発毛効果があるように表示したが、髪の生える根拠はなかった。同社は「措置命令を