「不平等な特権待遇」国会議員の文通費に知られざる歴史あり(1)

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日本維新の会議員の告発で国民的批判の的になった国会議員の「文通費100万円」。なぜ、ここまで高額かつブラックボックス化したのか。問題の本質を北島純氏kitajimajunが知られざる歴史から読み解きます。終戦直後は月額125円でした。

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国会議員の「文書通信交通滞在費」(文通費)制度が改正される見込みだ。これまでの「月割」支給を「日割」に改める歳費法の改正は、高まる世論の批判を受けて与野党が必要性を認めており、改正の実現はほぼ間違いない状況だ。

しかし、1947年(昭和22年)に制定された文通費(当時は通信費といった)はもともと、公の書類を郵送し、公の性質を有する通信をなすための「手当」として創設されたものである。本来的には「経費」であり、民間企業と同様に、必要最小限の範囲で支給を認めるべき筋合いのものであろう。単に「日割」支給にするだけでは十分だとは言えず、英国議会の「経費償還請求制度」などを参考に、領収書の提出・公開を前提とした「個別経費の事後精算」および「使途に関する適正監査」制度を導入すべきではないだろうか。ただし、それが日本の民主政に与える中長期的影響も考える必要がある。 「文通費」は、昭和22年3月の帝国議会で大野伴睦らが提出した「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律案」が出発点である。当時は、前年11月3日に公布された新憲法(日本国憲法)の施行(5月3日)を目前に控えて、新しい統治機構の詳細を決める立法が熱く議論されていた時代だ。

戦前の帝国議会では、議員の歳費は「年」単位で支給されていた(もともと「歳費」の「歳」は一年の意味。ただし実際は帝国議会[通常会]の開会時と閉会時の2回に分けて支給)。それに対して戦後の歳費法は、「歳費」の名称は残しつつも、「月額支給」に改めるとともに、招集に応じなかった議員に対して歳費を支給しないという旧法の規定を「諸種の不合理な点」があるという理由で廃止した(ちなみにこの廃止は現在もなお影響を与えており、広島県参議院議員選挙公選法違反事件を契機に、逮捕された議員への歳費支給の停止、当選無効となった議員の歳費返納制度を導入する案が現在議論されている)。 そうした歳費制度改正と併せて新設されたのが、それまでなかった「通信手当及び事務補助員手当、弔慰金等」の規定である。通信手当の支給額は「月125円」。議員歳費が月3500円とされていたから、歳費の約3.6%相当に過ぎない。しかし、現在の文通費は「月100万円」で、月額の議員歳費129万4000円の約77%にまで膨れ上がっている。それは通信費が制定直後から値上げに次ぐ値上げを経てきたからだ。

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kitajimajun 1000億円近い金かかる現金五万円分クーポン化に 金銭感覚おかしい公明党がそれで当たり前的発言をトップが。しかも落選=無収入化議員多く元国会議員が生活保護受給も多い、と暴露されている。こんなのが好きな様受給金決められるんだからドサクサ紛れの世界。記事からも言葉、理由は後付けよく判る。

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